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(国連の対朝鮮《安保理制裁決議》の犯罪的真相を暴く ウリミンゾクキリ 2017316日付)
http://www.uriminzokkiri.com/index.php?ptype=igisa1&no=1130697&pagenum=80

           朝鮮法律家委員会の白書
        国連の対朝鮮《安保理制裁決議》の犯罪的真相を暴く

共和国は、《制裁決議》の法律的根拠を解明するための国際的な法専門家のシンポジウムを開くことを国連事務局に提起している

我々は、国連事務局に対し、核実験と、衛星打ち上げ、弾道ロケット発射が《国際平和と安全に対する脅威》になると規定した国連安全保障理事会の《制裁決議》の法律的根拠を問うた。どんな国際法典にも、核試験や衛星発射、弾道ロケット打ち上げが国際平和と安全に対する脅威になると規制した条項はない。国際法的規範によってではなく、国連安全保障理事会による恣意的判断によって《制裁決議》が為されてきた。
●国連安全保障理事会による《制裁、》の法律的根拠は何かと言う我々の質問に対し、国連政治問題担当副事務総長は、“国連憲章第39条である”と言う回答文を送ってきた。
最近、米国とその追従勢力は、国連安全保障理事会で、我が共和国の自衛的国防力強化措置を、世界平和と安全に対する脅威だと罵倒しながら、対朝鮮《制裁決議》を操作している。

これと関連して、20165月と12月、国連駐在朝鮮民主主義人民共和国常任代表は、国連事務総長に、国連安全保障理事会が我々の核試験と、衛星打ち上げ、弾道ロケット発射が《国際平和と安全に対する脅威》になると定めた法律的根拠が何かを問う手紙を、2回にわたって送っており、20161222日、国連政治問題担当副事務総長は、その法律的根拠が国連憲章第39条であると言う回答文を送ってきた。朝鮮法律家委員会は、国連安全保障理事会が如何なる妥当性もなく、主権国家に反対する非法的な《制裁決議》を作り出した背景と、国連事務局が主張する法律的根拠の荒唐性を暴きだす為に、この白書を発表する。

1.国連の制裁の歴史は、強権と専横に満ちた犯罪の歴史である

●国連安全保障理事会は、1960年代から、自分の権能にもない《制裁決議》をでっち上げた
自衛権と自決権は、国連憲章をはじめとする国際法によって公認された神聖な権利として、これはその誰も侵害する事は出来ない。しかし、国連安全保障理事会は、1960年代から、自分の権能にもない《制裁決議》を操作し始めた。国連の歴史で、初めてとなる制裁決議は、米国のそそのかしの下、国連安全保障理事会が,旧ローデシア(今日のジンバブエ)の独立宣言を,国際平和と安全に対する脅威と食ってかかりながら、19661216日に採択した《決議232号》だ。
国連安全保障理事会が、妥当な法律的根拠もなしにローデシアに対する制裁決議を採択したことに対して、多くの国際法律家らが、独立宣言は自決権に関する問題として国際平和と安全に対する脅威と見なす事は出来ない為、制裁決議は、国連がどのような国家の国内管轄権に属する事項について干渉できないと規制した国連憲章第27項に違反したものとなり、国連安全保障理事会が越権行為をしていると主張して乗り出した。(2002年版図書《制裁法論争》の中で《1.越権行為に対する論争》65
国際法律界の反発に、米国は、ローデシアが一方的に独立を宣言したこと自体が該当地域を非法的に乗っとる行為として侵略に該当し、自分たちはローデシアを主権国家と認めないために、国連憲章第27項を遵守する義務がないとし、国連安全保障理事会の越権行為を庇護して出た。(2002年版図書《制裁法論争》の中で《1.越権行為に対する論争》66
●“国連憲章第41(非軍事的措置)を設定したのは、或る一国が他国を武力で侵攻する場合を想定したものであり、平和的な国家に反対して経済制裁を加えるとしたものではない。
米国の無理強いの主張に、国連憲章作成者達まで反発し、国連憲章には、《制裁》という単語自体もなく、自分たちが国連憲章第41(非軍事的措置)を設定したのは、或る一国が他国を武力で侵攻する場合を想定したものであり、平和的な国家に反対して経済制裁を加えるとしたものではないと主張した。 (1967年版雑誌《今日の世界》の中で《国際法とローデシア》100
ローデシアに対する制裁決議をめぐって、激しい論争が盛んに繰り広げられていた19676月、イスラエルはエジプトとシリア、ヨルダンを不意に侵攻して第3次中東戦争を挑発した。
これは明らかに、世界平和と安全を破壊する特大型戦争犯罪行為として、シリアは即刻、これを問題視する決議案《中東での世界平和と安全に対する脅威》を、国連安全保障理事会に提出したが、米国の反対でシリア決議案は上程さえされなかった。米国のこのような仕打ちは、国際社会の強い反発を惹起させた。
急ぎ立てた米国は、世界の世論をミスリードする目的で1969624日、一部英連邦成員国らを糾合して、国連安全保障理事会第1481回会議に、ローデシアに対する制裁決議が国連憲章に合致する合法的な決議ということを確言する決議案を提出するようにそそのかしたが、その決議案は、国連安全保障理事会の採決で棄却されてしまった。
●米国の捏造と欺瞞で強行された、イラク、リビア他に対する制裁決議
ローデシアに対する制裁決議採択から始まった国連安全保障理事会の越権行為に対する非難は継続されたが、米国は、彼らの好みに合わない国々を転覆する目的の下に国連安全保障理事会を発動し、1990年には、イラクに対する制裁決議を、1991年にはユーゴスラビアに対する制裁決議を、1992年には、リビアとカムボジャ、ソマリア、リベリア、ルワンダに対する制裁決議を継続操作した。
ありもしない大量殺戮兵器説を流布し、サダム・フセイン政権を転覆させるため、米国が考案した制裁で、イラクでは、5歳未満の子供56万人が死亡しており、今も、イラク子供たちの30%が恒常的な発育不全で苦しんでおり、イラク人口の70%が栄養失調に苦しんでいる。 (2013年版アジア、アフリカ法律協議機構論文集《一方的であり、追加的な制裁》246)
●制裁それ自体が、一つの‘大量殺人兵器’だと、アラブ法律家同盟
これと関連して、1996820日、アラブ法律家同盟とアジア・アフリカ人民団結機構などは、国連の経済制裁は、国際法に対する明白な違反であると同時にニュルンベルグ国際軍事裁判所が、制定した反人倫犯罪に該当し、制裁それ自体が、一つの大量殺人兵器とし、これは世界平和と安全守護の名前で公然と敢行される戦争の一形態であると糾弾する報告書を、国連人権委員会に提出した。(2013年版アジア、アフリカ法律協議機構論文集《一方的であり、追加的な制裁》246-247)
諸般の諸事実は、国連安全保障理事会の《制裁決議》が、米国の強権と専横に満ちた犯罪的文書ということをはっきり見せてくれている。

2.国連の対朝鮮《制裁決議》は、適法性と道徳性、公正性を喪失した犯罪的文書

国連安全保障理事会の《制裁決議》の法律的根拠が、国連憲章第39条にあると言うなら、国連安全保障理事会による恣意的判断が、国際法の規範に優先することになるのではないか?
国連安全保障理事会は、去る世紀、50年代、米帝の朝鮮侵略戦争と《国連軍》の参戦を《合法化》一《決議82号》、《決議83号》、《決議84号》をでっち上げる事から、米国の対朝鮮敵視政策に便乗する芳しくない歩みを始めた。
19935月、我々の核兵器伝播防止条約脱退の決定を保留して、国際原子力機関との協力に復帰することを強要するために作った《決議825号》を起点とした、国連安全保障理事会の対朝鮮《制裁決議》採択の動きは、今日、極度に達している。
昨年にも国連安全保障理事会は、米国のそそのかしの下で、自主権守護に向けた我々の水素爆弾の試験と核弾頭の爆発試験を、国際平和と安全に対する《脅威》とこき下ろし、《制裁決議》第2270号と第2321号をでっち上げる越権行為、主権侵害行為を、またも敢行した。
これと関連して、国連駐在朝鮮民主主義人民共和国常任代表は20165月と12月、国連事務総長に、我々の核試験と、衛星打ち上げ、弾道ロケット発射が《国際平和と安全に対する脅威》になると規定した国連安全保障理事会の《制裁決議》の法律的根拠が、何かを問う手紙を2回も送った。
これに対して、国連政治問題担当副事務総長は、20161222日、国連安全保障理事会は国連憲章第39条により、そのある特別行動や情勢、紛争が平和に対する脅威や侵害、侵略行為になるかを規定できるという内容の回答手紙を送ってきた。いわば、国連安全保障理事会の対朝鮮《制裁決議》の法律的根拠が、国連憲章第39条にあると言うものだ。
国連事務局が、対朝鮮《制裁決議》の法律的根拠として持ち出した国連憲章第39条は、国連安全保障理事会の一般的権能に関する条項として、その内容は、安全保障理事会が、平和に対する脅威や平和の破壊及び侵略行為の存在を決定し、国際平和と安全の維持、または回復に向けて勧告するというものになっている。
国連事務局の解釈に従うなら、核試験や衛星発射、弾道ロケット発射が国際平和と安全に対する脅威となるか、ならないのかということは、いかなる国際法的規範によってではなく、国連安全保障理事会による自主的判断によって決定して《制裁決議》も作るということになる。
そうであれば、多くの国々が、核実験と衛星打ち上げ、弾道ロケット発射をしているが、国連安全保障理事会は、どうして朝鮮の核試験と、衛星打ち上げ、弾道ロケット発射だけが国際平和と安全に対する脅威となると判断して《制裁決議》を作り出すのか?

国連安全保障理事会は、新しい法を作り出すことが出来る立法機関でもなく、またそんな権限もない。国連憲章や国連総会決議など、包括的核実験禁止条約や核兵器伝播防止条約、宇宙条約など、その、どんな国際法典にも、核試験や衛星発射、弾道ロケット打ち上げが国際平和と安全に対する脅威になると規制した条項はない。
メキシコの法律家モニカは、安全保障理事会は絶対に新しい法を作り出すことができない、それは国連憲章のどこにも、国連安全保障理事会に立法権を付与するという条項がないからだ。国連安全保障理事会は国連憲章第39条に対する解釈で差別を置いてはならず、特定の国に、選択的に適用される決議をしてはならない、しかし、過去時期、国連安全保障理事会は、憲章第39条に根拠して決議を作り出し、みんなに公平に適用したものではなく、特定した状況で特定の国に選択的に適用した、このような決議は拘束力がないとした。(2011年版メキシコ法律で《安保理は、国際共同体の立法機関か?国連憲章第39条に対する解釈》155頁)
国連憲章第39条によって、我が国の核試験や衛星発射、弾道ロケット打ち上げが国際平和と安全に対する脅威だと言うなら、2 000回余にわたる核実験を進め、7 000余りの衛星を打ち上げ、大陸間弾道ミサイルの発射実験を毎日のように繰り広げる国連安全保障理事会常任理事国が、何故《制裁》対象にならないのか?
もし国連憲章第39条によって、核試験や衛星発射、弾道ロケット打ち上げが国際平和と安全に対する脅威となれば、現在まで2 000回余にわたる核実験を進めて7 000余りの衛星を打ち上げており、大陸間弾道ミサイルの発射実験を毎日のように繰り広げる国連安全保障理事会常任理事国達から、制裁対象としてぞろぞろと、回付されなければならないのであり、該当した制裁決議などが出てこなければならないだろう。
しかし、国連安全保障理事会は、特に、我々の核と、衛星打ち上げ、弾道ロケット発射だけが、<国際平和と安全に対する脅威になる>としながらも、なんの法律的根拠もなしに対朝鮮《制裁決議》をでっち上げたのであり、米国は、他の国々が、彼らの対朝鮮敵視政策に便乗して、対朝鮮《制裁決議》を履行するように、政治、経済的圧力かけている。
国連安全保障理事会の《決議》が、《公正》で《妥当》なものならば、強いて米国が他国に懐柔と圧力を加えなくても、《決議》は自ら履行されるだろう。しかし米国は、非法的に操作した、対朝鮮《制裁決議》の強圧的な履行の為に、彼らの追従勢力まで総発動して、他の国に対する政治、経済、軍事的圧力をかけている。
昨年9月、米行政部は、海外滞在のすべての米国代表部に、駐在国が朝鮮とのすべての関係を断絶するようにし、往来も、最小化させることに対する指令を下達した。 (南朝鮮《中央日報》2016930)
今年36日と10日、ウガンダ駐在米国大使は、英国、フランス、ドイツ、日本、南朝鮮傀儡の大使らを、指図して扇動し、ウガンダの外務省に押しかけ、対朝鮮《制裁決議》の履行を圧迫しながら、ウガンダが朝鮮との政治、経済、軍事、文化関係を断絶しなければ、ウガンダの官吏たちの資産を凍結して海外旅行を禁止させ、米国とEU市場に対するウガンダの輸出を禁止させるなど、朝鮮と類似の制裁を受けることになるだろうと露骨な威嚇を与えた。 (ウガンダ新聞《サンデイビジョン》2017312)
ウガンダだけでなく、すべての発展途上国を相手に適用されている、米国の卑劣でヤクザな懐柔と欺瞞、圧力と恐喝は、対朝鮮《制裁決議》こそ、米国の対朝鮮敵対視政策の産物として、不法無道にでっち上げられた事を、如実に見せてくれている。朝鮮半島で核問題が発生した根源も米国にあり、我々を核保有国に押しやった張本人も米国だ。
我々の核実験と弾道ロケット発射は、半世紀以上持続されてきている米国の核の脅威に対処して、国の自主権と生存権を守護するための正々堂々たる自衛的措置であり、これは、国連憲章第51(自衛権)をはじめとする、そのどんな国際法にも抵触するものではない。
これと関連して、米国の政治評論家スティーブン・コワンジュは、20164月、インターネットホームペイジで、《国連の対朝鮮<制裁>はどうして不当か-米国が実地に望むのは、朝鮮半島非核化ではなく、朝鮮半島<米国化>-》というタイトルの文で、《米国は北朝鮮を核兵器で絶えず脅威している。 北東アジアに位置したこの国が、自主防衛のために核兵器を開発する決心をするようになったのは、半世紀以上続いてきた米国の対朝鮮敵視政策と恒常的な核脅威にある。》と叙述した。
また、カナダ世界化研究所は2016111日、ウェブサイト《グローバルリサーチ》に掲載した《朝鮮がどうして核兵器を保有したのか? 朝鮮で強行した米国の戦争犯罪》というタイトルの文で、朝鮮の核実験と弾道ロケット発射など、国防力強化措置は、米国の戦争犯罪に対処した自衛的な措置であるという点について詳しく紹介した。周知の如く、国連の対朝鮮《制裁決議》は、如何なる法律的根拠も妥当性もなく、道徳性については、さらに言うに及ばない。
国連は、不法無道な対朝鮮《制裁決議》をでっち上げて,封鎖型制裁を加えるあまり、遊戯・娯楽用体育の機材などと、甚だしくは、懐中時計、自分用のご飯茶碗まで、制裁対象に含ませる、幼稚で、雅拙な方法に、の縄張りまで制裁対象に含めない幼稚して稚拙な方法に縛られて走っている。これは、我が人民の生存権を重大に威嚇し、現代文明を破壊するだけでなく、世の中を中世紀的な暗黒の世界に戻してみようとする反人類、反文明行為に他ならない。
20169月、ベネズエラで行われた、第17次非同盟国家首脳者会議と、国連総会第71次会議期間に召集された77個の小分科会の宣言では、国連安保理がとっている制裁措置が、妥当な法律的根拠と公正性、正義の見地から深刻な憂慮をもたらしていると指摘し、制裁の撤回を強く要求した。
共和国の自衛的国防力強化措置は、その誰かが問題視したり、論議する性格の問題ではない。朝鮮法律家委員会は適法性と公正性、道徳性を喪失した国連の対朝鮮《制裁決議》を犯罪的な文書として、もう一度断固糾弾排撃する。


3.国連の対朝鮮《制裁決議》の法律的根拠を解明するための国際的な法専門家達のシンポジュームの組織化は、これ以上先送りできない切迫した問題だ

国連をはじめとする国際舞台で、正義と真理が踏みにじられ,主権国家の自主権が蹂躙される非正常な現象がこれ以上黙認、許容されてはならない。国連の対朝鮮《制裁決議》は、我が共和国に限られる問題ではない。

70年余りの国連の歴史が示す様に、今日は、共和国が国連《制裁》の目標になったなら、明日はまた、他の国が《制裁》の目標となるのだ。国連駐在朝鮮民主主義人民共和国常任代表部は、国連安全保障理事会で、一つの慣例の様に続く、不法・無道な悪行に終止符を打つために、20171月国連事務局に《制裁決議》の法律的根拠を解明するための国際的な法専門家達のシンポジュームをニューヨークやジュネーブで開くことを提起した。
しかし、私たちが法専門家らのシンポジュームを組織することを提起した直後、米国が、行政部の資金で運営される御用放送を掲げて国際法も知らない人たちの非専門家的見解を引用して、対朝鮮《制裁決議》の法律的根拠について、荒唐無稽な詭弁を並べている。
この118日、米ペンシルベニア州立大学教授ジョセフディト・マスは、弾道ミサイルは核兵器を運搬する能力があるため、世界平和と安全に対する脅威となり、人工衛星の発射と弾道ミサイルの発射技術が、互いに類似する為、国連安全保障理事会は朝鮮の衛星打ち上げまで、食い止める権限があると話した。(米国の声放送2017118)
また、朝鮮問題専門家と自称するゴードン・チャンは、朝鮮が核兵器伝播防止条約(NPT)で成功的に脱退したと主張するが、他の国々がこれを認めないために国連安全保障理事会は、NPTに基づいて朝鮮の核実験に制裁を加えることができるという詭弁を並べ立てた。 (米国の声放送2017118)
我々は、国連安全保障理事会が、朝鮮の衛星打ち上げまで食い止める権限があるとか、朝鮮のNPT脱退は、ほかの国々の認定を受けていなかったといった詭弁を並べている米国の法律費専門家たちに問いたい。
国連憲章の何処に、国連安全保障理事会が、個別の国連成員国から、宇宙条約に明示された衛星発射の権利を奪おうとする権限があると規制されているのか?
そのような権限を、国連成員国らは、決して国連安全保障理事会に委任しなかったということを知っているのだろうか?
NPT脱退について言うなら我々は《各締約国は…国の最高利益が脅威されると認める場合、主権を行使して条約から脱退する権利を有する。 この場合、その締約国は3ヵ月前に、脱退について他のすべての締約国と国連安全保障理事会に通知しなければならない。》と、明白に規制したNPT101項によって条約から脱退した。我が国のNPT脱退は、合法的な手続きを踏んだものとして、これは、その誰かの承認を受けると言う問題ではない。
米国は、国際法も知らない人達を押し立て、理知にも合わない話を広めるのではなく、言いたい事があれば、国際的な法専門家達のシンポジュームに出て、堂々と話さなければならない。現実は《制裁決議》の法律的根拠を解明するための国際的な法専門家達のシンポジュームの組織が、より切迫していると言う事を如実に示している。国際的な法専門家達のシンポジュームは、《制裁決議》の適法性の有無を国際法的見地から公正に説明できる場だ。
2017313日、国連駐在朝鮮民主主義人民共和国常任代表部は、国連事務局にシンポジュームには、希望するすべての国の政府や非政府レベルの専門家たちと、国際法律団体が参加して、その議題は、参加者たちの希望と見解を十分に反映し、合理的に決める事に対する案を提起した。
国連事務局は、国際平和と安全保障を基本とする国連の使命に合わせて、対朝鮮《制裁決議》の法律的根拠を解明するための国際的な法専門家達のシンポジュームを組織することに対する我が国の提起に、積極的に呼応する事で、国際社会の前にその責任を果たさなければならない。
主体106(2017)316
                                             (訳 柴野貞夫 2017920日)

<参考>
国際連合憲章

39条〔安全保障理事会の一般的権能〕
 安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。
41条〔非軍事的措置〕
 安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。
42条〔軍事的措置〕
 安全保障理事会は、第41条に定める措置では不十分であろうと認め、又は不十分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。
 第51
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。


参考サイト

☆532 国連による対北制裁は、朝鮮の‘悪魔化’から始まった(韓国・プレシアン 2016年4月25日付)
http://vpack.shibano-jijiken.com/sekai_o_miru_sekai_no_shinbun_532.html

☆527 国連安保理の対北制裁は事実上の<封鎖>だ (韓国・統一ニュース 2016年3月4日付)
http://vpack.shibano-jijiken.com/sekai_o_miru_sekai_no_shinbun_527.html

☆526 国連安保理事会の<制裁決議>に対し、断固として立ち向かう(ウリミンゾクキリ 2016年3月4日付)
http://vpack.shibano-jijiken.com/sekai_o_miru_sekai_no_shinbun_526.html

☆ [論考] 捏造と欺瞞で国際社会を欺き、主権国家への先制攻撃を公言する米国を糾弾する (柴野貞夫時事問題研究会 2017年4月16日)
http://vpack.shibano-jijiken.com/sekai_o_miru_sekai_no_jousei_54.html

☆ 問題は、朝鮮ではなく米国だ (<第4メディア>2017年4月20日付)
http://vpack.shibano-jijiken.com/sekai_o_miru_sekai_no_shinbun_575.html

☆ 米国と世界の言論媒体がまき散らしてきた朝鮮関連の4つの嘘を廃棄せよ(韓国・ミンプラス 2017年5月13日付)
http://vpack.shibano-jijiken.com/sekai_o_miru_sekai_no_shinbun_580.html

☆ 中国外交部の対朝鮮政策は、最初から間違っていた<その2> (韓国・ミンプラス 2017年5月31日付)
http://vpack.shibano-jijiken.com/sekai_o_miru_sekai_no_shinbun_582.html

☆ 中国外交部の対朝鮮政策は、最初から間違っていた<その1>(韓国・ミンプラス 2017年5月31日付)

http://vpack.shibano-jijiken.com/sekai_o_miru_sekai_no_shinbun_581.html

☆論考/「ピョンヤン宣言の履行を10年間も放置」(2012年9月17日)
http://vpack.shibano-jijiken.com/sekai_o_miru_sekai_no_jousei_35.html